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32墜落防止の役割がある手すりには、一般に次のような条件を考慮してください。〈 1 〉手すりの高さ※足がかりとは腰壁、又は足のかかるおそれのある部分(a)① 足がかりがなく支えが  なしでも乗れる場合② 足がかりがない場合又は  高さが300未満の場合  ( a < 300 )③ 幼児が登れる高さに  足がかりがある場合  ( 300 ≦ a < 650 )① バルコニー用  手すりの場合② 廊下(共用廊下)用  手すりの場合③ 窓用  手すりの場合④ 幼児がよじ登れない高さに  足がかりがある場合  ( a < 650 )〈 2 〉数値の意味〈 3 〉法規・基準類に見る数値1100 : 成人の墜落を防止する高さ。800 : 幼児の墜落を防止する高さ。650 : 幼児が登るための足がかかる高さ。●1,100mm(床仕上げ面から)以上●足がかりの上端から( a < 650 ) バルコニー側800mm以上 廊下側1,100mm以上◇建築基準法施行令 第126条 : 1,100mmP 1(P3) :1人の人間が全力で押したときの力に対し  て、ある程度の余裕をもって墜落に耐える  水平荷重強度P 2:複数の人間が押したときの力に対して墜落  に耐える水平荷重強度P 4:手すり材の落下に耐える水平荷重強度〈 3 〉法規・基準類に見る数値(一財)ベターリビング優良住宅部品認定基準(墜落防止手すり) P1: 1450N/m(150kgf/m) P2: 2950N/m(300kgf/m) P3: 1450N/スパン  (150kgf/スパン) P4: 980N/本(100kgf/本)   ※金属拡張式アンカー   1100N/本(110kgf/本)■ 強度■ 高さの基準〈 1 〉手すり・トップレールの強度P1P2P3④ トップレールの  場合P4足がかり(足のかかる部分)300未満a1100以上a800以上バルコニー側廊下側1100以上1100以上650以上1100以上◇(一財)ベターリビング墜落防止手すりの設定基準〈 2 〉数値の意味技術資料墜落防止手すりの条件

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